2021-02-01 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
その説明書きの中に、その期間は一時的なものであること、学校、興行場等の使用制限の指示を受けた者は法的義務を負うが、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではないこととあります。 期間の一時的というのは、あの当時の議論は二週間程度という想定でしたけれども、現実には一か月、二か月という状況に今なっております。
その説明書きの中に、その期間は一時的なものであること、学校、興行場等の使用制限の指示を受けた者は法的義務を負うが、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではないこととあります。 期間の一時的というのは、あの当時の議論は二週間程度という想定でしたけれども、現実には一か月、二か月という状況に今なっております。
次に、私の方に入ってきている厚生労働省の衛生行政報告例というのがあって、これは生活衛生局が特定建築物施設を、これは何かというと、興行場とか百貨店とか店舗とか事務所とか学校とか旅館、これを、大臣、徹底的に調べたんです、今から二年前。
これは、指定都道府県知事が、国民の生命及び健康を保持するために、知事が定める期間、学校、社会福祉施設、興行場その他の施設の使用制限を要請することができるとされております。四十五条ですね。読むだけでは、これ総理大臣、本部長である総理大臣が緊急事態を宣言して、都道府県知事に丸投げというふうにも読み取れます。
それから、都道府県知事がやはり実施主体として、学校、社会福祉施設、興行場など、多数の方が利用される施設の使用制限、そして先ほど申し上げた催物の開催制限の要請をなさらなければならないケースもある。これが一番避けたいことではあるんですが、都道府県知事が臨時の医療施設開設のための所有者などの同意を得ないで行う土地の使用というものがございます。
○清水貴之君 その自粛を要請する際のイベントなどの規模や種類についてなんですけれども、この辺り、我々維新の会としては非常にこだわりを持っているところでして、四十五条には、学校、社会福祉施設、興行場など不特定多数が利用する施設の使用の制限、催物、イベントの開催そのものの制限や停止を要請できるというふうな書き方がされておりますが、じゃ、そのイベントとか催物の規模とか種類、こういったものは明確になっていないわけですね
特に施設制限に関しては、今実際行われているような学校の使用制限やイベント開催のみならず、社会福祉施設や興行場、いわゆる映画館や球場などの施設なども対象になります。だからこそ、たとえ協力要請であっても、社会的混乱を回避するために、政府による関係者への丁寧な説明が不可欠だと思います。
四十五条の一は都道府県知事が国民に対して自宅からの外出をしないこと等の要請、二つ目には多数の者が利用する学校、興行場などの利用を制限すること、催物の開催の中止の要請と。
新型インフルエンザ等緊急事態宣言発出後でありますけれども、その際には、市町村の対策本部を設置し、また、外出の自粛要請、興行場、催物場の制限等の要請、指示、また住民に対する予防接種の実施、それから医療提供体制の確保、緊急物資の運送の要請、指示、政令で定める特定物資の売渡しの要請、収用、埋葬、火葬の特例、行政上の手続に係る期限の延長等、また生活関連物資等の価格の安定、また政府関係金融機関等による融資、こうしたことが
そもそも、特措法の最大の問題点は、外出の自粛要請や学校、社会福祉施設、興行場等に対し、使用等の制限、停止の要請、さらには指示、土地所有者の同意なしに臨時医療施設開設のための土地使用も可能とした私権制限が行えるようになることです。これらは、憲法に保障された移動の自由や集会の自由、表現の自由といった基本的人権を制約するものであり、経済活動にも大きな影響をもたらすものです。
次に、この緊急事態宣言に基づき、都道府県対策本部長は、外出自粛の要請や、学校、社会福祉施設、興行場等の使用制限、停止の要請や指示ができるとされています。 この要請の期間ですとか区域ですとか対象施設の範囲というのは、法文上の規定はもちろんないわけですけれども、どこでどのように定めるということなんでしょうか。
仮設興行場等の今回の措置の対象となるようなものはどのようなものかということでございますが、オリンピック・パラリンピック大会以外ですと、各種スポーツの世界大会や、プレイベントなどを伴う万国博覧会等の文化的、芸術的、学術的イベントのほか、インバウンド対応なども含めた、国内外を問わず一定期間を必要とするような大規模な競技会、文化的イベントなどが対象になり得るというふうに考えております。
○伊藤(俊)委員 仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例についてもお聞きをさせていただきたいと思います。 改正案は、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの競技大会を踏まえた措置が念頭に置かれていると考えますけれども、それ以外に、国際的な規模の競技会等、想定されるものはどういうものなのか。
その他、老人ホーム等に係る容積率制限の合理化、興行場等の仮設建築物の存続期間の延長、用途制限に係る特例許可手続の簡素化など、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
その他、老人ホーム等に係る容積率制限の合理化、興行場等の仮設建築物の存続期間の延長、用途制限に係る特例許可手続の簡素化など、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
それから、映画館、劇場等については興行場法という法律がございまして、こういう法律では、利用者の公衆衛生を確保するために、そもそも営業を都道府県知事の許可に係らしめているということがございますが、それに加えて、その許可を取って運営する暁には、換気でありますとか、あるいは照明でありますとか、清潔保持等の措置を講じなければならないということを定めております。
○辻政府参考人 ただいまお尋ねのございました一平方キロメートルにつきおおむね三百カ所ということでございますけれども、これは、営業延長許容地域の規定が設けられました平成十年の改正時でございますけれども、その当時における全国の商業地域における風俗営業並びに深夜において営まれる酒類提供飲食店営業及び興行場営業の営業所の平均密度でございまして、この政令では、これを上回る地域であるということを求めているものでございます
学校や興行場等と並ぶような規模の施設を想定はしているんですけれども、それについての具体的な基準といいますか、行動計画というのは、改めて、専門家も含めて議論をしていきたいというふうに思います。
○国務大臣(中川正春君) 学校、興行場等の施設の使用が新型インフルエンザのいわゆる大規模な蔓延の原因となるということからこの制限が実施されるということでありますので、施設の利用行為等は本来自粛をされるべきものであるというふうな前提に立っております。
○国務大臣(中川正春君) この法律の前提としては、いわゆる興行場等も含めて、その施設制限の指示については補償を行うということをしていないということです。
第四に、新型インフルエンザ等緊急事態における蔓延の防止に関する措置について、都道府県知事は、住民に対し不要不急の外出の自粛を要請できることや、学校や興行場等の管理者等に施設の使用の制限等を要請及び指示できること、政府対策本部は市町村の実施する住民に対する予防接種について、その実施指示を行うこと等を定めております。
四十五条二項では、「都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設、興行場その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設
学校、興行場等の使用制限、停止などの要請等については、政府対策本部が基本的対処方針を示していく仕組みとなっております。その際に、「新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認める」、こういう要件に立って国が判断をすれば、実際には限定なく対象が広がりかねないのではないのかという疑問を持つわけであります。
○中川国務大臣 多数の者が集まる機会をできるだけ少なくするということが新型インフルエンザの感染拡大を防止するのに有効な手段であるということから、催し物の開催の制限、停止等の措置を盛り込んでいるということでありますが、学校、社会福祉施設あるいは興行場、先ほどお尋ねのあったものも含めて、今後政令で定めていくということになっておりまして、専門家の御意見等も踏まえつつ検討していくということでございます。
それから、学校あるいは興行場の使用制限、停止などの要請等につきましては、やはりこれも国が基本的対処方針をきちっと示していくという形の法案をつくらせていただいています。それから、医療従事者に対する補償制度、これも設けさせていただきました。
○中川国務大臣 結論から申し上げますと、いわゆる学校だとか興行場等の使用の制限等に関する措置については、事業活動に内在する社会的制約であると考えられることから、公的な補償は考えておりません。 学校、興行場等の施設の使用が新型インフルエンザ等の大規模な蔓延の原因となるということから、制限が実施をされるということ。
第四に、新型インフルエンザ等緊急事態における蔓延の防止に関する措置について、都道府県知事は、住民に対し不要不急の外出の自粛を要請できることや、学校や興行場等の管理者等に施設の使用の制限等を要請及び指示できること、政府対策本部は、市町村の実施する住民に対する予防接種について、その実施指示を行うこと等を定めております。
現行の風俗営業で対象にしておりますものは、キャバレー、料理店、パチンコ屋等の風俗営業、個室つき浴場、ファッションヘルス等の店舗型性風俗特殊営業、派遣型ファッションヘルス営業等の無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、電話異性紹介営業、深夜酒類提供飲食店などについて許可あるいは届け出の対象としているほか、飲食店営業、興行場営業などについても必要な規制をいたしておるところでございます。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 警備業法では、他人の依頼に応じまして警備を行う業務として四種類を考えておりまして、その中の一つにいわゆる常駐警備などを含みます施設警備というものがございまして、他人の需要に応じて事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し防止する業務というもので広く見ておりますけれども、そうした意味で、刑務所におきまして、民間警備業者により実施することが想定されております
この一覧表の中で上から五番目の岡山のチボリ・ジャパン株式会社ですけれども、この会社というのは商業登記簿上からいいますと、その目的として、遊園地の経営及び設計及び運営のコンサルティング、それからスポーツ施設、遊技場、興行場等レジャー施設の運営管理、それから宿泊施設、飲食店の経営、土産品店、遊園地内での売店の経営からずっといっぱいありまして、不動産の賃貸借、あっせん及び管理、損害保険代理業、旅行あっせん